介護休暇とは家族の介護や買い物、病院への付き添い、書類手続きなどの理由で取得できる会社の休暇制度で、突発的かつ短期的な介護を目的としている点が特徴だ。このため日数だけではなく時間単位でも取得することができ、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律でも保証されている。同じようなものとして介護休業というものがあるが、介護休業の場合は長期的な介護を目的としているのに対して介護休暇はあくまでも短期的な介護を目的としている点が大きな違いだ。そのため介護休暇は対象家族1人につき1年に5日までと規定されており、どんなに対象家族がいても上限は10日までとなっている。
そんな介護休暇の取得条件は、原則として全ての労働者とされている。つまり働いていれば基本的には申請、取得することが可能だ。ただ注意しておかなければいけないのが、取得条件を満たせない場合がある点である。実は企業が雇用している労働者と介護休暇に関する労使協定を結んでいる場合、協定から外れている人の介護休暇を認めなくても良いとされているのだ。このため介護休暇は雇用契約が1年以下である場合や1週間のうち労働日数が2日以下である場合、そして介護休暇申請後3ヶ月以内に退職する場合は、協定から外れていることを理由に介護休暇を認められない可能性が出てくる。そのため日雇い労働者や入社から6か月未満である社員、1週間の労働日数が2日以下のパートやアルバイトの場合は申請しても受理されない可能性があるため、注意が必要だ。